2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
これは、遺言書の保管の申請時に、死亡時通知を希望する遺言者にその旨の申出と通知対象者の指定をしていただき、法務局でその遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ通知対象者として指定された方に遺言書が保管されている旨の通知を行うというものでございます。
これは、遺言書の保管の申請時に、死亡時通知を希望する遺言者にその旨の申出と通知対象者の指定をしていただき、法務局でその遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ通知対象者として指定された方に遺言書が保管されている旨の通知を行うというものでございます。
この通知する対象をこれからは海外療養費や出産一時金の支給申請時などに拡大するとなっておりますが、まず一番目、現在、四月一日以降ですけど、現在はどの範囲が通知対象となっているんでしょうか。次に、市町村の窓口担当者の方が外国の方の活動に疑問を持ったとします、例えば。
まず一つが、国民健康保険について、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に市町村が入国管理局に通知する枠組みについて、前回、去年は試行的だったんですけれども、通知対象を拡大するということで、ことしの一月十七日付で、保険局国民健康保険課長名において「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用について」という文書が出されております。
本法案では、「主務省令で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知する」と規定をしておりまして、御指摘のように、通知対象が保護者から本人に切り替わるという、そういうタイミングございますので、こういう場合において、医療機関等が本人に対して改めて通知をするかどうか、この点を含めまして、主務省令を定める際に検討してまいりたいと考えます。
警察庁の説明では、二十六年の傍受実施十事件での通知状況は、通知対象の当事者二百九十一名のうち、平成二十七年四月一日時点で、通知済みが百五十名、人定、つまり特定できない当事者が百二十九名、所在不明五名、捜査関係で未通知が七名ということで、半数近い、かなりの数が未通知であって、通信傍受がされて、不利益な証拠とされる可能性があることを知らされないままの状況だと。
○柚木委員 今の御答弁、私としての理解は、平成二十六年に実施した十事件での通知状況、通知対象当事者二百九十一名、二十七年四月一日時点では、通知実施が百五十名、人定できない当事者が百二十九名、所在不明五名、捜査の関係で未通知七名。これはかなりの数の方に未通知、半分ぐらいの方と言ってもいいぐらいの未通知ですよね。
通知対象者数、つまり検察当局で知っている被害者、約三万七千人いるわけでありますけれども、先ほど委員御指摘になりましたように、そのうちの約二万人は所在不明ということになっております。手続を開始いたしましたのが本年の七月でありまして、六か月間を申請期間としております。その体制でありますけれども、弁護士四名に被害回復事務管理人をお願いしております。
そうすると、今回の皆さんが出してきた修正案は、労働省が出してきた、労働委員会で審議されている承継法の通知対象よりもはるかに広いんだ、分割対象の営業に何らかの形で従事している労働者は全員協議の対象なんだ、それで確認していいですか。
「通知対象で自治体困惑 課税データで〝特定〟か 経費かけて「全員に」か」ということがいろいろな新聞で出されているわけでございますが、先ほどもお話がありましたとおりに、あしたがその締め切りになっているということです。
○安恒良一君 大臣ね、私はどうもいまこの点は平行線ですが、ぜひいま一遍、医療費を、やはり自分のかかった医療費を知りたいと、また知らせることが私は国民の医療費問題に対する一つの考え方を統一をすることにもなると思いますから、そういう意味からいって、ぜひこのところは、いま局長はとりあえずまず一回やってみますと、やった上でさらに回数をふやすとか通知対象をふやすとか、こういうことをやってみたいと、こう言っていますが
これに類する経費は五十四年度にもございましたが、五十四年度は一般的な資料を被保険者に配付するということで処理をいたしまして、今年度は被保険者に対し、被保険者の世帯における一月分の医療費の状況を通知する等の措置をとるべく、現在、どういうふうに実施をするか、通知の内容、それから通知対象の規模等につきまして鋭意検討を進めておるところでございます。